札幌地方裁判所 昭和55年(わ)79号 判決
判決主文
一、被告人を懲役一年六月及び罰金二、七〇〇万円に処する。
二、右罰金を完納できないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
三、この裁判が確定した日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、札幌市西区二十四軒四条二丁目において内科病院を経営する西村清隆の妻で、同病院の事務長として、医薬品の購入管理、資金調達などを含む同病院の経理全般を掌理している者であるが、右西村清隆の業務に関し、所得税を免れようと企て、医薬品を転売して得た売上金及び期末たな卸医薬品を除外するなど不正な方法によつてその所得を秘匿したうえ
第一 昭和五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の所得金額が一六二、一九一、九三二円であり、これに対する所得税額が八九、八八九、八〇〇円であるにもかかわらず、昭和五二年三月一五日、札幌市中央区北七条西二五丁目所在の所轄札幌西税務署において、同税務署長に対し、所得金額は九七、四二五、七三一円であり、これに対する所得税額は四一、四七四、六〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、右西村清隆の右事業年度の正規の所得税額とその申告税額との差額四八、四一五、二〇〇円を免れ
第二 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の所得金額が一六一、七一〇、〇二七円であり、これに対する所得税額が八八、七〇四、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和五三年三月一五日、前記札幌西税務署において、同税務署長に対し、所得金額は八三、四二六、八九六円であり、これに対する所得税額は二九、九九一、九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、右西村清隆の右事業年度の正規の所得税額とその申告税額との差額五八、七一二、三〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条、二四四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項一号
裁判所書記官 伊藤寿之
(裁判官 奥田保)